2026.03.24
巡回指導と監査の違い
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2026/03/24
行政書士の大島です。最近一般貨物運送事業ご経営の法人のかたからご質問頂く事の中に「運輸支局の監査がくるので対応できないか?」と寄せられます。
実は大体のお客様が「監査」とお考えなものは、「巡回指導」が多いです。
違いは何点かあるのですが、区切って記載いたします
1 巡回指導は運輸支局から委託を受けたトラック協会の指導員が行う。監査は運輸支局の監査担当者が行う。
2 巡回指導ですぐに営業停止や輸送機関の使用停止(俗にいう日車切=ナンバー切)はないが、監査は可能性がある。
3 巡回指導はあくまで指導。監査は処分ありきで来る場合が多い。
上記からもお分かりの通り、「巡回指導は基本的にはできないところをできるように指導する」「監査(特別監査含む)は処分を想定して行われる」違いがあります。
というものの、法令通りに車両を運行して各種書面をきちんと用意しておけばあまり心配はないはずです。
一番やってはいけないのは「間に合わないからなにもしない」ことです。
未受診のドライバー健康診断を予約する。3か月点検未実施であればすぐに行う等の予防的措置を行えば、処分が指導に代わる可能性もあります。
お困りの際はご連絡ください。
巡回指導や監査立ち合い、準備のお手伝いも行います。
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大島雄一郎行政書士事務所
住所:東京都板橋区常盤台1-5-5
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※営業電話・メールは固くお断りいたします。
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